用語集 / Glossary
年金用語集
国民年金や付加年金の制度を理解するためには、特有の専門用語を正しく把握することが必要です。ここでは、自営業者やフリーランスの方々が制度を検討する際によく遭遇する重要な用語を整理し、平易に解説します。
8
解説項目
¥400
月額保険料
¥200
月額上乗せ
65歳
受給開始
索引 / Index
五十音順の用語一覧
あ行からら行まで、国民年金と付加年金に関わる基本用語を五十音順に並べています。各項目をクリックすると、対応する解説へ移動できます。
このページの使い方
制度の仕組みを言葉から理解する
年金制度の案内書類や公式サイトを読むとき、専門用語が分からないと全体の意味が見えにくくなります。当用語集では、自営業者やフリーランスが国民年金および付加年金を検討するうえで最低限知っておきたい用語を8件厳選しました。
各用語は「〜とは、…のことです」という明快な定義から始まり、必要に応じて制度上の制約や他の制度との関係を併記しています。用語の正確な意味を把握することで、ご自身のライフプランを検討する材料として活用してください。
あ
あ行
付加保険料(ふかほけんりょう)
国民年金の第1号被保険者が、老齢基礎年金の額を増やすために任意で支払う上乗せの保険料のことです。金額は月額400円と固定されており、国民年金の定額保険料と合わせて納付します。
納付した月数に応じて、将来の老齢基礎年金に月額200円が上乗せされて支給されます。加入の有無は本人の自由意志によるものであり、強制ではありません。納付期間中に支払った付加保険料は、社会保険料控除の対象にもなります。
関連する制約
国民年金基金に加入している場合は、付加保険料を納付できません。両者は排他関係にあります。
か
か行
国民年金基金(こくみんねんきんききん)
自営業者などが厚生年金との年金格差を解消するために加入できる公的な年金制度です。付加年金と役割が似ていますが、基金に加入すると個別の付加年金への加入はできなくなるという排他関係にあります。
国民年金基金は、会社員が加入する厚生年金に相当する上乗せ部分を自営業者も確保できるよう設計された制度です。加入することで老齢基礎年金に加えて上乗せ給付を受けられますが、付加年金との併用は認められていません。どちらを選ぶかは、加入者の判断によります。
関連する制約
付加年金と国民年金基金は同時に加入できません。一方を選ぶと、もう一方には加入できません。
さ
さ行
社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)
支払った社会保険料を所得から差し引くことができる税法上の制度です。付加保険料もこの対象に含まれるため、確定申告を通じて所得税の軽減に寄与します。
自営業者やフリーランスの方が国民年金の保険料や付加保険料を納付した場合、これらは確定申告において社会保険料控除として所得から差し引くことができます。控除により課税所得が減るため、結果として所得税の負担を軽くする効果があります。納付額の全額が控除対象です。
た
た行
第1号被保険者(だいいちごうひほけんしゃ)
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方のうち、会社員やその扶養家族ではない人を指します。自営業者、フリーランス、農業従事者、学生などがこれに該当します。
国民年金の被保険者は加入者の立場によって3つに分類されます。第1号被保険者は、そのうち自営業者やフリーランスなどが該当する区分です。この区分に属する人だけが、付加年金への加入資格を持ちます。会社員にあたる第2号被保険者や、その扶養配偶者である第3号被保険者は、付加保険料を納付できません。
な
な行
任意加入被保険者(にんいかにゅうひほけんしゃ)
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、満額受給に足りない場合に、60歳以降も任意で国民年金に加入し続ける人を指します。この期間中も付加年金への加入が可能です。
老齢基礎年金を満額受け取るには、480ヶ月(40年)の保険料納付期間が必要です。60歳時点で期間が不足している場合、65歳に達するまでの間、任意で加入を続けることで受給資格期間を延ばしたり、年金額を増やしたりできます。この任意加入の期間中も、付加保険料の納付が可能です。
は
は行
物価スライド(ぶっかスライド)
物価の上昇や下落に合わせて、年金の給付額を調整する仕組みのことです。老齢基礎年金には適用されますが、付加年金の計算式(200円×月数)は物価変動の影響を受けない固定額となっています。
老齢基礎年金は、物価の変動に応じて毎年給付額が見直されます。これに対し、付加年金は納付月数に200円を掛けた金額がそのまま支給されるため、物価スライドの対象外です。物価が上がっても付加年金の月額は変わらない点に留意してください。
関連する制約
付加年金は物価スライドの対象外です。物価上昇時に給付額は増えません。
ま
ま行
免除制度(めんじょせいど)
経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の全額または一部の納付が免除される制度です。免除を受けている期間は、付加保険料を納めることはできません。
所得が少なく保険料の負担が難しい場合、申請によって保険料の全額免除または一部免除を受けることができます。免除期間は老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません(全額免除の場合、期間は2分の1として計算)。また、免除期間中は付加保険料の納付もできません。
ら
ら行
老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)
国民年金の被保険者期間があり、受給資格期間を満たした人が65歳から受け取れる基本的な年金です。付加年金はこの老齢基礎年金に合算される形で支給されます。
老齢基礎年金は、国民年金に加入していたすべての人を対象とする基礎的な年金給付です。受給には10年以上の受給資格期間(保険料納付期間と免除期間等の合計)が必要です。付加年金を納付していた場合、老齢基礎年金に付加年金分が上乗せされて支給されます。両者は別々に振り込まれるのではなく、一つの年金として受け取ります。
次のステップ
用語を理解したら、制度の全体像を確認しましょう
用語の意味を把握した後は、付加年金が国民年金全体の中でどのような位置づけにあるか、どのような仕組みで上乗せ給付が行われるかを確認することをお勧めします。制度の仕組みを解説したページで、各用語がどう結びつくかを整理しています。
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本サイトのコンテンツは情報提供のみを目的としており、金融、投資、保険、または年金に関するアドバイスを構成するものではありません。また、特定のサービスを提案するものでもありません。記載内容は2026年9月時点の制度に基づく一般的な解説であり、個別の状況に応じた判断はご自身の責任で行ってください。